無職と税金について
「仕事を辞めて無職になった場合は税金を支払うの?」と質問をされる方がいらっしゃいます。
基本的に無職になるということは収入が全くなくなるということですから、不動産などの資産がなかったり、株からの収入がないという場合には、税金を納める必要はありません。
ただし、住民税は支払う必要があります。「仕事を辞めたのになぜ税金を支払わなければならないの?」と疑問を抱く方がいらっしゃるかもしれませんが、住民税は前年の所得に対して発生するものですので、無職になっても支払わなければならないのです。
もし、会社に勤めていたという場合は給料から勝手に引き落とされていたと思いますが、会社を辞めたという場合は税納税通知書というものが家に送られてくるので、銀行や郵便局に行って支払わなければなりません。
また、無職の方であっても確定申告はする必要があります。
確定申告とは1月1日から12月31日の1年間に所得のあった方が所得税を申告する手続きのことを指します。
確定申告は無職であるかどうかに関わらず、収入の有無によって行わなければならないのです。
つまり、仕事を辞めて無職となり、少し休んでからアルバイトをしたり、自分で起業して副収入を得たという場合は確定申告をしなければならないのです。
無職の方は税金とは何も関係がないと思っているかもしれませんが、無職であっても何かしらの方法で収入を得たという場合は、ずっと税金が付きまとってしまうのです。
もし、無職で年間の所得が一切ないという方は、納税義務が発生しないので確定申告をする必要はないのですが、数万円程度の収入があり源泉徴収されているという場合は、還付申告をすることによって支払いすぎていた税金を取り戻せます。
還付申告と確定申告に大きな意味の違いはないのですが、1年間の所得に対して計算した税額よりも多く支払っているという場合、確定申告をすることで納めすぎていた税金が還付されるのですが、この手続きのことを還付申告と言うのです。
確定申告は2月16日から3月15日までと期間が定められているのですが、還付される場合は1月の上旬から税務署で申告を受け付けております。
この時期の税務署は非常に空いているので、申告書の書き方を丁寧に教わることができるのではないでしょうか。
このように、無職の方であっても税金を納めたり、確定申告をしなければならないということがあるので、しっかりと把握しておく必要があるのです。